成年後見制度について
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成年後見制度について
補助 | 保佐 | 後見 | |
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対象となる方 | 判断能力が不十分な方 日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物は不安 | 判断能力が著しく不十分な方 日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物にはサポートが必要 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 日常的な買い物も難しい |
成年後見人等が同意または 取り消すことができる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為(※1) 別途申立て・本人の同意が必要 | 民法13条1項記載の行為(※2)の他、申立てにより裁判所が定める行為 同意権が自動的に付与される | 原則全ての法律行為(日常生活に関する行為以外の行為) 取消権が自動的に付与される |
成年後見人等が 代理することができる行為 | 申立てにより裁判所が定める行為(※1) 別途申立て・本人の同意が必要 | 申立てにより裁判所が定める行為(※1) 別途申立て・本人の同意が必要 | 原則として全ての法律行為(生活の組み立てや財産管理に関する全ての法律行為) 代理権が自動的に付与される |
任意後見契約は、本人があらかじめ選んだ後見人予定者に代わりにしてもらいたいことを決めて、公証人役場で作成する公正証書によって結ばれます。
本人の判断能力が低下してきた時期に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生します。
住まい・医療・介護・食事・余暇・買い物など、さまざまなことに関する選択と決定をサポート(事柄によっては本人の代わりに決定)したり、本人がその人らしく暮らすために必要な手続きなどを行います。
預貯金や不動産などを安全に管理し、利用または処分するなど、本人に代わって行います。*成年後見人等の財産管理の目的は、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながら、本人の生活を守ることであり、本人の意思を尊重し、本人の安定した生活の確保と、より確かな療養看護の維持をしていくことにあります。
例)日常生活に関する行為
日常の食品や衣料品・家庭雑費等の購入、通常の医療費・薬品代の支払い、電車・バス・タクシー等の利用料の支払い、若干の娯楽への支払い など
例)日常生活に関する行為とは言えないこと
高額な物品の購入行為、クレジットカード会員の加入行為 など